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「製造物責任法(PL法)」への対応について教えてください。

「製造物責任法(PL法)」の基本的考えは「客観的に見て製品に欠陥があれば製造業者等は賠償責任を問われる」ということです。製造業者等の中心になるのはメーカーですが、輸入品の場合には、同法第二条三項により、輸入した者が製造業者等に該当することになります。このため、輸入者が責任を問われることになる可能性があります。しかし、輸入代行の場合などは他者の輸入行為のための名目的な輸入者であることから、必ずしも全責任主体とはならないこともあります。

実際的には、もし何か問題が生じた場合は、被害者との関係で製造物責任法上、誰が責任を負うかという問題と、ビジネス全体から見て、誰が最終的に責任を負担すべきであるかという問題との二つの観点があり、ケースバイケースで判断されることになります。

弊社の海外製品調達は、お客様のご要望に合わせて調達を「代行する」サービスですので、「製造物責任法(PL法)」上の責任を弊社が負うことはありません。これまでにそのような問題となった事例はございません。また、お客さまがPL保険への加入を希望されるような案件につきましては、おそれいりますが、お断りしております。

更新日 2020年9月4日

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